1947-12-07 第1回国会 参議院 農林委員会 第39号
○竹中七郎君 地方食糧營團の首腦者は官吏でありますから。それからその營團の首腦者になる人は民間の人を起用せられるのか、現在の官吏、或いは農林省に關係する者、或いは地方の縣廰にいる連中を起用せられるのか。もう一つは放出砂糖をこの公團の方でおやりになるお考であるかどうか。それにつきまして御答辯によりまして、もう少しお伺いしたいと思います。
○竹中七郎君 地方食糧營團の首腦者は官吏でありますから。それからその營團の首腦者になる人は民間の人を起用せられるのか、現在の官吏、或いは農林省に關係する者、或いは地方の縣廰にいる連中を起用せられるのか。もう一つは放出砂糖をこの公團の方でおやりになるお考であるかどうか。それにつきまして御答辯によりまして、もう少しお伺いしたいと思います。
○政府委員(片柳眞吉君) 公團ができました場合の役職員につきましては、できるだけ從來の食糧營團なり、或いは藷會社なり、澱粉會社で現にやつておられまする方を、大體來て頂きたいと考えるのであります。從つて趣旨といたしましては、できるだけ原則としては、從來の民間の方といいますか、經驗のありまする民間業者の方を起用して參りたいと考えております。
また今まで食糧營團では代位配給というものをやつておりましたが、この公團ができました場合に、その代位配給の處置をどうなさるのでありましようか。
○片柳政府委員 現在の食糧營團でも、最近のインフレ状況から、主食の代金の決濟については考慮すべき問題が相當起つておるのであります。從つて公團になつても、この問題はさらに問題として大きな問題になつてくると思うのです。ただ公團になつても主要食糧を無計畫に、またその部分の相當量が損失に歸するということになつては問題であります。この邊はまた別の對策からこの問題は調整をしていかなければならぬ。
○片柳政府委員 食糧公團の資本金を八千萬圓と計算いたしましたのは、從來の食糧營團の全國の拂込み濟み資本金の合計額が大體八千五百萬圓であります。大體それを基準にいたし、また他の公團との均衡等をも考慮して決定いたします。
何ゆえに會期が切迫したときにかくのごとき重要な法案を出したかといふ問題でございますが、これはすでに提案理由でも御説明をいたしました通り、この一月一日から現在の地方食糧營團が閉鎖機關に指定されますので、そういう關係上、この重要な國民の主要食糧の配給にいささかも支障を來してはたいへんだというところから、さいわい關係方面との間に法案の内容についての打合せも完了いたしましたし、かたがたかねて御審議を願つております
なおまたすでに肥料公團等によつて實施中のものでありますが、從來ならば十名で足りておつた縣の職員が五十名になつたというふうに、おそらく全國八萬五千のこれらの食糧營團に從事する人たちがいわゆる勤務時間等の關係から、その人員を倍加するようなことも考えられるのであります。
しかし、この法案にもあります通り、またこれからいろいろ参考資料等で御説明もするつもりでありますが、大體は現在の食糧營團の配給操作をそのまま新公團に移すのでありまして、その人において、あるいは物において、全部をそのまま移行してもらう、こういう形になつておりますから、そんなに無理はなく濟むではないかと考えております。
戦後取扱物資の減少により中小商業者は極度に疲弊しており、その対策を要望しているが、今面輸入食糧の減少に伴う食糧營團の欠損補填のため、輸入砂糖をこの機関の取扱とする由であるが、かかる措置は業者を一層窮乏せしめ、かつ現砂糖配給機構による方が消費者に便であるとの事由により、妥當でないと考えるがゆえに、事情審議の上かかる措置なきよう要望する。
今次改正案の骨子は、從來の主要食糧に關する統制機關である地方食糧營團、日本甘藷馬鈴薯株式會社及び日本澱粉株式會社の解體と食糧配給公團の新たなる設立であります。
今次改正案の骨子は、從來の主要食糧に關する統制機關である地方食糧營團、日本甘藷馬鈴薯株式會社及び日本澱粉株式會社の解體と食糧配給公團の新たなる設立であります。
食糧營團がやるから食糧營團の倉庫に全部入れるというわけには當然いかぬと思います。この点は盗難等につきましても、御指摘のような危険性が非常にありますから、これは完全な倉庫を選択するように十分注意していきたいと思います。
並びに食糧營團にどの程度の打撃を与えるかということもまだ具體的にわかつていない。またその配給の方法についても交渉はあるけれどもわかつていない。こういうように相當重大な問題が、當局でも行政措置の一環として最終決定までには相當期間があるのではないかと思う。
この辺が食糧營團をして扱わしめたいという第一の考え方であります。 第二は、われわれは食糧管理法の建前に從いまして、現實主食の配給をやつておるのであります。
これは食糧營團の人件費であるとか、運賃であるとか、そうした諸掛りが含まれておると思いますが、これが明細をひとつお聽かせ願いたいと思うのであります。われわれ考えますると、米六十キロについて消費者價格と生産者價格の間に百四十四圓から差があるということは、あまりに差がありすぎるじやないか、こういう點にあまりに經費をかけずに、生産者價格をもう少し上げたらどうかという意見が生れてくるわけであります。
○片柳政府委員 この點は大體新潟縣で買いました米で、縣内に配給した數量につきましては、新潟縣の食糧營團につきまして調べると、ある程度見當がつきます。縣外に出ましたものは受入地の東京なり、その他の消費縣の状況で大體これはわかりはせぬだろうかという點からも、傍證的に大體見當がつくのではないかという點から、調査をいたしていきたいと思います。
○井上政府委員 大分私の答弁の仕方が悪いために誤解があるようでございますが、一つは配給操作の上に、砂糖營業者が扱う場合にいろいろ困難な事情があるだろうということと、食糧營團の配給技術の上で比較対象したときに、末端配給の機関において、何と申してもいろいろの点で御主人さんが責任をもつて最後まで仕事はやられるのでありましようけれども、今日まで経験した事實から考えますと、やはり奥さんなり息子さん娘さんなりが
すでにこの問題は、委員各位も十分御承知の問題でありますが、砂糖の主食代替配給といたしましては、食糧營團にこれを扱わしめるということは、農林當局が閣議に提出されておるのでありまして、これはきわめて急を要する問題であると私は思うのであります。
問題は政府が砂糖屋さんが配給すべき砂糖をとり上げて食糧營團に配給さそうというのではないのであります。砂糖屋さんが扱おうとする甘味料、いわゆる普通の砂糖として輸入した物をこれは主食だからと言うて食糧營團に無理矢理あてはめて配給さそうとしておるのではないのであります。砂糖屋さんが扱う部分は扱う部分として、當然それは扱つてもらつていいのであつて、この商券を奪つたり、生活困難に陥れようと考えておりません。
○高橋(英)委員 前者の本請願の要旨は、青森縣東津輕郡東平内村清水川驛は、村内の中心にあり、役場を初め學校、農業會、漁業會、郵便局、製鹽工場、食糧營團配給所、農業倉庫その他の各機關がこの附近にあつて、村内の生産竝びに消費物資の集散地である。ついては當地方産業の振興と民生安定のため清水川驛に貨物の取扱いを開始されたいというのであります。
食糧營團の乾パンなどは、ただいま明禮委員からの情告にもありましたように、日通の倉庫にも五百五十四梱包、しかもこれは古いもので二年以上も預かつておつて、蟲の食うに任せてあるというようなことで、この食糧不足の際、私ども納得のいかない方法で貯藏されておりました。
○片柳政府委員 前食糧年度の食糧緊急對策として實施いたしました、酒を米の代りに配給いたす場合においては、食糧營團から切符を發行いたしまして、酒の業者から買つております。この點は食糧營團には酒のようなものを扱う能力こそないのでありまして、これだけは酒の業者から配給いたしたわけであります。
○榊原(亨)委員 先日のこの委員會において、主食代替の砂糖の配給について、食糧營團にこれを任せるが食糧營團においてははかりのないところがあるから、この砂糖をはかるはかりをほかから融通して、食糧營團にやらすというふうなお話を承つたのでございまするが、どうしてこれが砂糖を専門的に扱つておる業者にお任せ願われないのでございましようか。その點について御答辯をお願いいたしたい。
○片柳政府委員 食糧營團でどうしてもはかり等がございませんで、砂糖の業者の協力を借りました場合におきましても、もちろんこれは食糧營團の下請といいますか、各義上食糧營團が配給をする。ただその實務等を業者に代行していただくわけでありますから、マージンはもちろん食糧營團のマージンでやつてもらいます。ですから砂糖の業者としてはマージンはございません。
それから會社には五十七貫三百二十匁の餘剰粉があるから、食糧營團にそれを供出しろと命じて、原信吉から委託者から預かつておるのもので、會社の所有するに帰するか否かは後日精算するまで判然しないという理由で、供出を拒絶されたにもかからわず、これをしりぞけて食糧不足の際ゆえ食糧營團に供出しろと命じ、結局原信吉をして義務がないところの供出を承諾するのやむなきに至らしめたのであります。
○山崎(道)委員 それから先日食糧營團から、今度の公團法についていろいろ陳情が參りまして、私どもは米屋が集まつておるのであるから、前垂れかけのつもりで、商人の氣持でやつておりますが、今度官僚的になるから云々と言つてこられました。そのときも私は營團の方に申し上げたのでありますが、ほんとうに官僚的になつております。
ただいま營團の持込配給のことが出ておりましたが、これは昨年来私食糧營團の中央部ともいろいろ交渉いたしまして檢討いたしました。その得ました一つの結論として、例の農林省規則と思いましたが、營團に對する規則がございます。
私は最初食糧營團の配給の扱い方についてお伺ひをいたしたいと思います。店頭配給を廢止されまして持込配給にすると承つておりましたが、それが實施されておるかどうか、その點についてお答えを願いたい。
この砂糖の配給の取扱いを、農林省においては食糧營團にさせるように、いろいろと御計畫になつておると承るのであります。もちろん十分なる基礎によつて伺うのでありません、ただ業者から非常なる不要のもとに、こういうことになれば、われわれの生活を破壞するものであるからというような意向で、斷片的に聞いておるのであります。よもやそんな御計畫はなかろうとは存じますが、一應その點について伺つておきたいのであります。
例えば食料問題にいたしましても、米の配給量は先ず縣から定められておるのでございまするが、これは直接地方公共團體がこれを取扱つておるのではなく、食糧營團がこれを取扱つておるのでございます。
食糧公團に關する豫算は、今囘の追加豫算には出ておらないかもしれませんが、おそらく次の通常議會には計上されるというようなことになるのではなかろうかとおそれておるのでありますが、現在の食糧營團というものは、全額が民間出資であります。
從來砂糖等は砂糖の卸組合がございまして、これで取扱つておつたわけでありますが、承るところによりますと、今囘この砂糖等は食糧營團に取扱わせるように御變更になるというようなことも承つたのでございます。その點について伺つてみたいと存じます。
こういうふうにして多額の金を出してやつた砂糖の組合、あるいはまた地方の商工協同組合が、今囘食糧營團の取扱いになりますと、品物を取扱えないことにもなつてまいるわけであります。
それから地方食糧營團は、食糧公團が成立すれば、同時に解散することになつておるのでございます。それまでには、なお若干の日數を要するものと考えましたので、その間だけでも、本法に規定しておいた方がよろしい、かように考えて規定した次第であります。
食糧營團が今度のその意味において、これは食糧公團にしなければならないというようなことまで言われておるのですが、そういう點から言うと、當然これが經濟集中排除法に觸れなければならぬと思うのであります。そういうことについて例外の規定か何か集中排除法にはあるのですか。ただ觸れないというだけの見解がよく私どもにはわからないのです。決して私はこれを希望して言とつておるのではありませんが、理窟を伺いたい。